PIG EXPRESS 4月1週号 Vol.651 4月1日(日)
硝酸性窒素等の暫定基準、来年7月が期限
~畜産のみ残された暫定措置の扱いに要注意~
水質汚濁防止法に基づく硝酸性窒素等の排水規制について、現在、畜産のみを対象とした暫定基準が平成25年6月末に適用期限を迎える。現在、一律基準の100㎎/Lに対し暫定基準は900㎎/Lであるが、数値の引き下げ自体は避けられない。引き下げ幅によっては浄化処理施設の拡充や追加など相当の費用を要する事態も想定されることから、農家レベル、業界レベルの対応が急がれる。
窒素分の浄化には嫌気処理の工程が必要
~処理キャパ目一杯の施設では難しい対応も~
環境省は畜産排水の硝酸態窒素の実態調査
~昨年4月からは排水の測定記録の保存義務~
台湾では抗体検査での口蹄疫摘発続く
~1~2月の4件は大陸近接の金門島で症状~